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▲火床面積が0.5m2以上
または
▲1時間あたりの焼却能力が50kg以上 |
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▲既に上記の廃棄物焼却炉を設置している場合
▲設置する場合(更新を含む)工事着手の60日前までに設置届けを提出
▲届け出済の施設の構造等を変更する場合は工事着手の60日前までに変更届けを提出 |
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▲排出ガス・燃え殻・排出水等について、ダイオキシン類濃度を年一回以上測定し、報告する。 |
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| 新構造基準適合型の条件 |
| @送風機(燃焼に必要な空気を供給) |
| Aバーナー(燃焼室において発生するガスの温度が800°以上に保つこと) |
| B温度計(燃焼ガスの温度を測定するための装置) |
| C二重扉(外気と遮断された状態で廃棄物を投入できるもの) |
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※ガス化燃焼方式のその他の構造上やむ得ないと認められる焼却設備の場合を除く。 |
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